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不動産お役立ち情報 トップページ 2018年07月07日

不動産, 売却, 競売

不動産を競売する前に任意売却をするには

不動産をローンで購入しても支払いをすることが出来ないことがあります。この場合には競売にかけられ入札を待つとになりますが、その前に任意売却をすることもできます。では、どのような流れで任意売却を成立させるのでしょうか。仮差押えから任意売却までの流れを説明します。


不動産の仮差し押さえまでの流れ

不動産を住宅ローンを組んで購入してみたけども、毎月のローンを支払えない場合があります。この場合、すぐに競売にかけられる訳ではなく、債権者から何度か支払う旨の連絡が来ます。それでも債務者が支払いをしなければ担保にかけている不動産を競売というカタチで売却するためにまずは差押えをします。

差押えをするには裁判所の判決が必要になりますが、この判決は即日出るわけではありません。通常は数ヶ月かかることもあります。この間に債務者は自己の不動産を処分してしまうことも考えられます。そこで、不動産を債務者が勝手に処分しないように債権者は仮差押さえをすることにします。仮差押えをした後に判決が出れば、正式な差押えが完了するのです。


任意売却の選択が可能

不動産を差押えられると後は競売にかけられます。競売にかけられ落札されると、その不動産からは強制的に退去しなければならなくなります。その上に、競売自体は適正価格よりも安い価格でしか取引されない可能性が高くなります。もし、取引価格が安いと債務者としては競売をしても債務が残る可能性があり、住宅は売却した上でローンがまだ残るという状況が考えられます。一方、債権者も債権を全額回収することが出来ない可能性があり、十分な返済を受けられるとは限りません。

そこで、任意売却をする方法を選択することも出来ます。任意売却は文字通り債務者の任意により売却をすることです。任意売却をわざわざ選ぶ理由は、競売するよりも適正価格に近い値段で売ることが出来るため、債務者にとっても債権者にとってもより理想的な結果を生み易いからです。



任意売却の条件や流れ

不動産を任意売却する時の条件は、競売により入札される前までに売却をすることです。競売が決定してから入札されるまでは通常数ヶ月間の時間があります。その時までに任意売却を成立させれば良いことになります。

任意売却をする場合は、まずは不動産会社に仲介してもらうことになりますが、売却は債務者と仲介業者だけでなく、債権者全員の承諾が必要です。承諾されると、不動産業者は物件のデータを販売サイトに公表します。

販売サイトから購入者が現れて、売り渡すのに適当な相手だと判断できた時にはその相手に売ることが決定します。実際に買主に不動産を明け渡すまでには数ヶ月の期間がありますが、その間に債務者はその家に住むことも可能です。

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